2021年は建築物(共同住宅)定期報告の年です!

土地活用ガイド

定期報告制度とは?

建築基準法第12条に基づく、建築物の安全対策と維持管理を目的とした制度です。
建築物は長期間の使用に伴い、建築物本体の劣化や設置されている設備に性能低下が起こります。建築物の劣化状態や 防災上の問題を早期に発見し、危険を未然に防ぐことが 定期報告制度の目的です。

もしも適切な維持管理を怠ったら…

避難に支障がでる、必要な設備が作動せず災害が拡大するなど、人命に危害を及ぼすことになりかねません。
定期的に調査・検査を行って発見された問題を改善し、 建築物の維持管理につなげていくことが、所有者・ 管理者の責務です。

3年に一度の建物調査は「プロの目」で!

特定建築物の調査

現場での目視調査だけでなく、作動・打診・図面チェックも必要です。

1.敷地および地盤
2.建築物の外部
3.建築物の内部
4.敷地および地盤
5.屋上および屋根
6.石綿(アスベスト)
7.その他(避雷針、煙突などの調査)

案内通知が届いたら 信和建設にお任せください!

① 所有者・管理者は定期報告資格者に建物の調査・検査を依頼
② 資格者は必要な調査・検査を行い報告書を作成
③ 作成された報告書を各建築防災センタ ーに提出
④ 各行政庁にて受理され、受理結果が送付される

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