2020年10月施行 「改正建設業法」のポイント

税に関するコラム

地域の経済や雇用を支えると共に、災害時に地域社会の最前線で安全・安心を確保するために欠かせない建設業は、この国の国土づくりの担い手です。
「地域の守り手」としての重要な役割を担っている一方で、建設業の長時間労働は常態化しており、「働き方改革」の促進が叫ばれていました。
また、現場の高齢化と若者離れは著しく、限りある人材の有効活用などを通して「建設現場の生産性の向上」を促進する必要があります。
さらに、平時のインフラ整備のみならず、災害時に地域の復旧・復興を担うためには、事業環境の確保が不可欠です。
今回の建設業法・入契法の改正は、これらの課題解決のために施行されました。

建設業法・入契法改正の3大目的



11項目の改正ポイント

2020年10月に施行された「改正建設業法」は、発注者である土地オーナー様と弊社をはじめとする建設業者のどちらの立場にも関係します。
改正法のポイントは次の11項目です。

POINT 1 
注文者に、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止する

POINT 2 
注文者に、工期に影響を及ぼす事項について、事前の情報提供義務を課す

POINT 3 
建設業者に、工程の細目を明らかにして見積もりを行う努力義務を課す

POINT 4 
元請に、下請代金のうち「労務費相当分」を現金払いとする義務と課す

POINT 5 
請負契約の書面の記載事項に、「工期を施工しない日・時間帯」の定めを追加する

POINT 6 
工事現場の技術者(元請の監理技術者・下請の主任技術者)のルールを合理化する

POINT 7 
認可行政庁が、建設資材製造業者に対して、改善勧告・命令ができるようになる

POINT 8 
許可要件から「5年以上の経験者」を除外し、経営業務管理責任者に関するルールを合理化する

POINT 9 
合併・事業譲渡等に際して、事前認可手続きを新設し、円滑に事業継承できる仕組みを構築する

POINT 10 
下請が元請の違法行為を密告したときに、元請が、下請を不利益に取り扱うことを禁止する

POINT 11 
工事現場における下請の建設業許可証掲示義務を緩和する

詳しい内容は信和建設営業部までお気軽にお尋ねください

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