空き家に係る譲渡所得の特別控除

税に関するコラム

平成27年12月24日に平成28年度税制改正大綱が閣議決定されました。

相続により取得した一定の要件(※)を満たす居住用家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等を平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に次の譲渡を行った場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができることとされます。

(1) 被相続人の居住用家屋及びその敷地の譲渡

◆相続の時から譲渡の時まで事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと
◆譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定またはこれに準ずる基準に適合するものであること

(2)被相続人の居住用家屋を除却した後におけるその敷地の用に供されていた土地等の譲渡

◆その家屋及び土地等は相続の時から譲渡のときまで事業、貸付、居住の用に供されていたことがないこと

※相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で被相続人以外に居住していた者がいないもの
※昭和56年5月31日以前に建築された家屋
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