税に関するコラム更新のお知らせ ~相続(税)対策としての生命保険の活用~

2025.12.02

相続(税)対策に当たっては、円満な資産承継を実現するための「遺産分割対策」、相続税の納税資金を確保するための「納税資金対策」、相続税負担の軽減を目的とする「節税対策」の3つの対策にバランスよく取り組むことが重要です。

相続(税)対策における生命保険の活用は、これら3つの対策に資する効用があるため、正しい理解のもと有効に活用したいところです。

1.遺産分割対策としての効果

例えば、契約者(保険料を負担する方)と被保険者(保険の対象者)を「父」、受取人を「子」とする生命保険に加入するとします。

その後父に万が一のことがあった場合、受取人である子に死亡保険金が支払われますが、この死亡保険金は受取人固有の財産のため、父の相続財産としては扱われず、相続人間における遺産分割協議の対象外となります。
つまり、あらかじめ受取人を指定しておくことで、渡したい方に渡したい金額を確実に遺すことができるということです。
なお、死亡保険金の受取人が既に亡くなった方のままの状態になっている場合は注意が必要です。受取人の再指定がされないまま被保険者が亡くなると、既に死亡した受取人の相続人が死亡保険金の受取人となります。
また、受取人の相続人が複数いる場合は、保険金の受取割合は相続分によるのではなく、民法427条の規定により平等の割合によることとされています。
このことを踏まえて、受取人が先に亡くなってしまった場合には、次の受取人を確実に指定しておきたいところです。

相続(税)対策としての生命保険の活用

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